保釈金は戻ってくるのか?本当に返ってくるの?~意外と知らない納付方法・返還(返金)方法・相場~

テレビのニュースで事件について報道される際などに、逮捕された犯人が「保釈金を支払い釈放された」といったことをよく耳にしますよね。

では、この保釈金というのは戻ってくるものなのか、一体どんなお金なのか、と疑問に感じてしまう方も多いのではないでしょうか?

そこで、知っているようで意外と知らない保釈金の納付方法や返還(返金)方法、相場などをチェックしてみましょう。

【スポンサードリンク】

保釈金は戻ってくるのか?

まず、保釈の手続きをする際に支払うのが保釈金と言われるものですが、これは戻ってくるのでしょうか?

そもそも、保釈金というのはどういう意味を持つものなのか、ここからしてあまり知られていませんよね。

保釈金の金額というのは、テレビのニュース報道などででは何億円ということもあり、「そんな金額を払わないと出てこられないのか!」と驚いてしまいますよね。

ですが、実はこのお金には、「人質」のような役割があるのです。

つまり、「保釈金を預かっておくから、その間、違反をしないように」という意味が込められているわけですね。

違反すれば、当然、保釈が取り消されるだけではなく、支払ったお金も没収となってしまいます。

かなり大きな金額ですので、これが返ってこなくなるとイタイですよね。

その「お金が持つ力」によって、悪いことをさせないという意味を持っているのが、保釈金なのです。

つまり、もし期間中、違反せずにしっかり約束を守れば、この保釈金は全額戻ってくるというわけですね。

罰金とは違いますので、一時的に預けているお金、ということになります。

保釈金の納付方法と返還(返金)方法

「逮捕される」なんてことは、大半の人にとって、人生でそう多くはない経験のはずです。

そのため、保釈金とは言っても、納付方法も返還(返金)方法も分からず悩んでしまう方も少なくないでしょう。

まず、保釈金の納付方法ですが、保釈請求者が納めるというのが原則ですが、裁判所の許可があれば、保釈請求者・被告人本人以外でも保釈金を代納することが可能です。

納付方法は、原則は裁判所の出納官吏に、現金を持参するという方法になります。

支払う期限は特になく、保釈が決まればいつでもOKです。

納付後には保管金受領証書というものが交付されます。

それから返還(返金)方法についてですが、返還される時期は保釈の効力を失った後以降、あるいは執行猶予判決・無罪判決の場合、拘留状の効力を失った時以降となります。

返還(返金)方法は、納付の際に指定する口座に振り込まれるという形になります。

この時に振込み手数料なども引かれることはなく、そのまま返金されますので、安心してください。

あるいは弁護士が保釈請求した場合には、弁護士の預り金口座に返金されますので、保釈金から弁護士費用が差し引かれた残額が返ってくることになります。

【スポンサードリンク】

保釈金の相場って!?

では、保釈金の相場というのはどの程度なのか、というのも気になるところですね。

確かにテレビに登場するような人は、ものすごい金額の保釈金を支払っていることもありますが、必ずしも誰もに、そんな相場が適用されるということではありません。

これは、事件の重大性や見込まれる刑の重さ、それから被告人の経済力といったことを考慮して、金額が決定されます。

そのため、一般的な相場としては200万円程度の金額となることが多いのです。

「お金持ちだけが保釈される」なんて不平等なことはありませんので、その点は安心ですね。

このように、保釈金には実は、あまり知られていない様々なルールがあります。

戻ってくるお金である、ということだけでも衝撃的に感じる方も多いのではないでしょうか?

このような豆知識を持っていると、テレビニュースの見方もまた、違ってきますね。

【スポンサードリンク】

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です